建物の図面や定期検査の書類、シャッターの見積書などで「防火設備」「特定防火設備」という言葉を見かけることがあります。どちらも建築基準法で定められた用語で、防火シャッターはそのどちらかとして使われるのが一般的です。ただ、言葉が似ているため、違いがわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、e-Gov法令検索で確認できる建築基準法と施行令の条文をもとに、防火設備と特定防火設備の違い、シャッターが使われる場面、防火シャッターに求められる構造、そして維持管理の義務までを順に整理します。
建築基準法の「防火設備」とは
建築基準法第2条第9号の2ロでは、耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、「防火戸その他の政令で定める防火設備」を設けることを定めています。その防火設備には「遮炎性能」、つまり通常の火災のときに火炎を有効に遮るための性能が求められます。
施行令第109条では、防火設備を「防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備」としています。そして第109条の2で、遮炎性能の基準として、通常の火災の熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことが定められています。防火設備は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣の認定を受けたものに限られます。
「特定防火設備」とは
特定防火設備は、施行令第112条第1項で定義されています。第109条の防火設備のうち、通常の火災の熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣の認定を受けたものをいいます。
| 区分 | 火炎を出さない時間 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 防火設備 | 加熱開始後20分間 | 建築基準法施行令第109条・第109条の2 |
| 特定防火設備 | 加熱開始後1時間 | 建築基準法施行令第112条第1項 |
つまり、特定防火設備は防火設備の中でも、より長い時間火炎を遮る性能をもつものです。防火シャッターも、この性能のどちらに当たる製品かによって「防火設備」として使われるか「特定防火設備」として使われるかが分かれます。
なお、古い資料では「甲種」「乙種」という区分で防火シャッターが説明されていることがあります。現在の書類で見かけるのは、主に防火設備・特定防火設備という用語です。
シャッターが防火設備として使われる場面
建物の中を区切る防火区画
施行令第112条では、火災の拡大を防ぐための防火区画を定めています。たとえば、一定の建築物で延べ面積が1,500平方メートルを超えるものは、1,500平方メートル以内ごとに準耐火構造の床・壁または特定防火設備で区切ることとされています(第1項)。また、地階や3階以上に居室がある建築物では、吹抜き、階段、エレベーターの昇降路などの竪穴部分を、準耐火構造の床・壁または防火設備で区切ることとされています(第11項)。広い開口部を区切る必要がある場所では、シャッターがよく使われます。
外壁の開口部
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分にも防火設備が必要になる場合があり、住宅の窓では防火シャッター(防火シャッター雨戸)が使われることがあります。
防火シャッターに求められる構造
防火区画に使う特定防火設備や防火設備には、施行令第112条第19項で、次のような構造が求められています。
- 常に閉じた状態にあるか、または随時閉鎖できるものであること
- 閉鎖するときに、周囲の人の安全を確保できるものであること
- 居室から地上に通じる主な廊下や階段などの通路に設けるものは、閉じた状態でも避難上支障がないものであること
- 常に閉じた状態のもの以外は、火災で煙が発生した場合または温度が急激に上昇した場合のいずれかで、自動的に閉鎖すること
さらに、竪穴区画などに使うものには、避難上・防火上支障のない遮煙性能をもち、煙が発生した場合に自動的に閉鎖することも求められています(同項第2号)。
「周囲の人の安全を確保」という要件は、防火シャッターの閉鎖時に人が挟まれる事故が相次いだことを受けて加えられたものです。平成17年12月1日以降、人が通行する場所に設ける防火シャッターには、座板の感知板に人が触れると停止し、人が離れると再び降下して閉鎖するといった危害防止の仕組みが義務付けられました。
防火シャッターの仕組みについては、関連記事「防火シャッターとは?仕組み・設置基準・点検義務をわかりやすく解説」でも解説しています。
維持管理と定期検査の義務
防火シャッターは、設置したら終わりではありません。建築基準法第12条第3項では、政令で定める防火設備などについて、所有者が定期に一級建築士・二級建築士または資格をもつ検査員に検査(損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを求めています。対象は、一定の用途・規模の建築物に設けられた、随時閉鎖できる防火設備などです。
また、防火設備は大臣の構造方法や認定に合っていることが前提です。住宅の防火シャッター雨戸で、取り付け方法が認定の仕様と異なっていたことが建築基準法違反とされた例もあり、交換や修理の際にも認定や構造方法に合った製品・施工であることが大切です。
点検の義務については関連記事「シャッター点検は義務なのか?」、火災時の役割は関連記事「工場火災でシャッターの果たす役割」や関連記事「住宅火災でシャッターの果たす役割」もあわせてご覧ください。
建物のシャッターが防火シャッターかどうかの確かめ方は、関連記事「防火シャッターの見分け方|設置場所・付属装置・書類で確認」で解説しています。
まとめ
建築基準法の防火設備は、加熱開始後20分間火炎を遮る性能をもつ設備で、特定防火設備はそのうち1時間火炎を遮る性能をもつものです。防火シャッターは、防火区画や外壁の開口部などで、そのどちらかとして使われています。
防火区画に使う防火シャッターには、火災時の自動閉鎖や、閉鎖時に人の安全を確保する仕組みなどが求められ、一定の建築物では定期検査と報告も必要です。建物の書類で「特定防火設備」などの記載を見かけたら、性能の違いと管理の義務をあわせて確認しておきましょう。
シャッターの修理・点検・交換のご相談は当社にお任せください。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に対応しています。現地調査・お見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
付録:本記事で使用した専門用語一覧
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 遮炎性能 | 通常の火災のときに、火炎を有効に遮るために防火設備に必要な性能。 |
| 防火設備 | 防火戸やドレンチャーなど火炎を遮る設備。加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことが求められます。 |
| 特定防火設備 | 防火設備のうち、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの。 |
| 防火区画 | 火災の拡大を防ぐため、建物の中を耐火性のある床・壁や防火設備で区切ること。 |
| 延焼のおそれのある部分 | 隣の建物などからの火が燃え移りやすい外壁の部分。開口部に防火設備が必要になる場合があります。 |
| 遮煙性能 | 煙の流れを遮る性能。竪穴区画などに使う防火設備に求められることがあります。 |
| 大臣認定 | 国土交通大臣が、性能を確かめたうえで個別の構造方法や製品を認めること。 |